ヘッドライト選び

道路交通法で厳しく定められるヘッドライト

ライト選びバイクや自動車の管理方法については道路交通法でかなり厳しく定められていますが、中でも特に規制が厳しいのが前後ライトなどの灯火類です。

改造車などでは前後のライトを独自の色にしようとしたり、数や位置を変えようとしたりする車種も目立ちますが、そうした灯火類への改造はほぼ100%車検を通ることができなくなっています。

ですのでこれからバイクを購入して自分なりのカスタマイズをしたいと考えている人であっても、灯火系には絶対に手を付けないようにしてください。

使用中に灯火系の電球が切れるなどパーツ交換が必要となることもありますが、その場合にはしっかりと規格を守り以前までの仕様を大きく逸脱しないようにすることが大切になります。

道路交通法で定められる灯火についての規則としては、色(ヘッドライトは白または淡黄色、ブレーキランプは赤など)、左右で色が異なってはいけない、ロービムは2灯、ハイビーム2灯か4灯といったものなどがあります。

まぶしすぎるライトも規制対象

数年前からLEDなど新しい電球形式が登場したことにより、自動車のヘッドライトも新たな規制を受けることになりました。

問題となったのはHIDライトと言われるタイプのもので、強い発光作用を持つことからロービームであっても対向車の運転席からの視界を大きく遮るような明るさになるということが問題視されていました。

現在ではHIDをあとづけした車がみな最低1度は車検を経験する時期となったのでそれほど多くなくなりましたが、一時期は夜間を走行していても対向車からの光が恐ろしいという状態が公道上で起こっていました。

もしこれから自分でヘッドライトを交換するときには、きちんと法律上認められている明るさの範囲のものを選ぶことが求められます。

夜間の取り締まり時に標準よりも明るいものを取り付けている場合も「整備不良」として減点対象になってしまいます。